1952-03-26 第13回国会 参議院 水産委員会 第21号
第百十四條「政府は、組合が漁船保險事業によつてその組合員に対して負う保險責任を再保險するものとする。」、第百十五條「組合と組合員との間に保險関係が成立したときは、これによつて政府と当該組合との間に再保險関係が成立するものとする。」、これは組合と組合員との間に保險関係が成立しますと、自動的に政府との間に組合が再保險関係を持つことになります。
第百十四條「政府は、組合が漁船保險事業によつてその組合員に対して負う保險責任を再保險するものとする。」、第百十五條「組合と組合員との間に保險関係が成立したときは、これによつて政府と当該組合との間に再保險関係が成立するものとする。」、これは組合と組合員との間に保險関係が成立しますと、自動的に政府との間に組合が再保險関係を持つことになります。
その原因等は、結局異常事故が起きますと、国の保險責任に一部参るわけでありますが、その県全体の集計といいますか、ある郡が非常に被害が起り、ある郡が被害かないという場合に、全体として県で異常であるかどうかということをここで見きわめるわけであります。
それをさらに道府縣單位の連合會がありまして、これが郡の引受けた保險責任の七割を保險いたしておつたのであります。なお政府に農業家畜再保險特別會計がありまして、これが道府縣の保險組合連合會の責任額に對しまして超過再保險をやつておつたのであります。